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任意後見契約~身元保証(身元引受)のための契約①

投稿日:2022/02/12

 当センターでは、身元保証(身元引受)を行うに当たっては原則、きちんとした業務を担うため、法律的に必要となる6つの契約書を作成し、ご本人と契約を交わすことにしています。

 これは、身元保証(身元引受)業務について、法律専門家と連携した仕組みで対応し、透明・適正な業務の実施を運営方針としているためです。

 6つ契約書のうちの一つ、任意後見契約と、その仕組みについてご紹介します。

任意後見契約とは

 将来、認知症などでご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護、財産の管理に関する事務に関しての委任契約を結びます。

 任意後見契約は、対象となる高齢者の方が認知症等により、判断能力が低下し、安心・安全な生活を送れなってしまう場合に、法律上の手続や生活の支援を誰にお願いするかを、あらかじめ決めておくものです。

 繰り返しになりますが、もう少し詳しくみてみましょう。

任意後見契約の制度(概要)

身上監護

 任意後見人は、ご本人の生活や健康に配慮して、安心した生活が送れるように福祉サービスなどの手配や契約を結んだり、契約内容が守られているかチェックなどを行います。

 具体的には、

財産管理

 任意後見人は、ご本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することを基本的に優先しますが、ケースによってはその処分も含まれることがあります。

 具体的には、

公証人

 判事、検事その他長年の法律事務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣によって任命される者で、公証役場で公正証書の作成等を担っています。

公正証書

 公正証書は、公証人が公証人法、民法等の法令に則って作成するもので、公文書であり、原本は公証役場で保管されることになっています。

契約がなかった場合は?

 高齢者の方が認知症等によって判断能力が低下してしまうと、これまでご自身又はその指図で行えていた各種契約ごと、預貯金等の管理が、適切にあるいは全くできなくなることがあります。

 こうした場合に備えて、ご自身の判断能力のあるうちに、あらかじめ、病院や施設と入院・入所契約をしてくれたり、銀行に行ってくれたりしてもらえる方(代理人)を、いざというときに任意後見人になってもらうのが任意後見契約です。

 任意後見人となってもらえる人が、ご家族の中にいらっしゃる方は良いのですが、いわゆるおひとりさまの場合は、頼んでおく人がいないことがあります。また、身元保証(身元引受)をあらかじめ準備していても、自動的に代理できる訳ではありません。

 このため、ご本人の判断能力の低下によって行えなくなる契約ごとなどがあった場合に備えて、法律的(安全・確実)にしっかり支援するために、身元保証(身元引受)を行うに当たって結んでおく必要があるのです。


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