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死後事務委任契約とは

投稿日:2024/06/24

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる事務手続きを第三者に任せる契約です。
この契約により、前もって任せられた者・団体が、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止などの手続きを、ご本人に代わって行うことができます。

法令の根拠

死後事務委任契約は、民法上の委任契約の一種です。民法第653条第1項には、委任者が死亡した場合、委任契約は終了すると規定されていますが、これは任意の規定であり、特約によって変更することが可能とされています。
この点については、最高裁判所(最判平成4年9月22日)においても、死後事務委任契約は有効とされています。

民法(明治29年法律第89号)(抜粋)
(委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

契約の内容

死後事務委任契約で委任できる事務には、以下のようなものがあります。

このほか、医療費や、公共料金(電気・水道等)の支払・解約手続きなど。

注意すべき点(相続人や関係者との紛争予防)

死後事務委任契約を締結する際には、契約内容を明確にしておくことが重要です。
特に、相続人がいる場合には、契約内容が不明確だったり、実現困難であったりすると、相続人との間でトラブルが生じる可能性があります。そのため、契約内容を詳細に記載し、必要に応じて専門家に相談することが望まれます。

このように、死後事務委任契約は、本人が亡くなった後の事務手続きを円滑に進めるための有効な手段です。
特に、身寄りがない場合や親族との関係が疎遠な場合には、事前にこの契約を結んでおくことで、死後の手続きに関する不安を軽減することができます。

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